<申込の撤回>宅地建物取引業法三七条の二は、申込等の撤回について規定しています。それによると、宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買契約について、その業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(「事務所等」という)以外の場所で申込をした者または契約を締結した買主(ただし、事務所以外の場所で契約締結をしても申込を事務所等でした買主は除く)は、一定の要件の下で書面によって申込を撤回または契約の解除をすることができる、としています。 https://free-asp-hosting.com/residential-land/

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