1月8日の日記

2020年1月8日
<裁判所の力を借りて「調停」で話し合いをつける> 借主が契約違反をしていて、内容証明郵便で注意勧告をしても改善する意志が見られないような場合や、借主と隣近所との間で起きたトラブルを貸主が間に立って話し合いを持っても解決の見通しが立たないような場合は、どうすればいいでしょう。このような場合は、裁判所に「調停」を申し立てまhttps://fwcyclingfestival.com/litigation-trouble/

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